◎ 年金制度の改正
(平成 19年4月から)
在職老齢年金 の適用拡大 | 70歳以上の在職老齢年金の減額 但し、基礎年金部分は減額されない | ⇒ | 2007年4月から 70歳以上の 在職高所得者 |
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年金分割制度 | 制度の導入 | ⇒ | 2007年4月から 離婚時又は 必要な事情 がある場合 分割を導入 |
年金の受給 開始年齢の 繰下げ選択 | 65歳から受給できる老齢厚生年金の 支給を 66歳〜70歳に遅らせる制度 | ⇒ | 2007年4月から 年金額は 年換算で 8.4%ずつ増加 |
遺族厚生年金 | 年金の支給を5年有期 (従来は無期) に 死亡時に40歳 (従来は35歳) 以上に | ⇒ | 2007年4月から 上げ |
年金の 支給停止選択 | ⇒ | 2007年4月から 再開しても 支給停止中の 年金は受け取れ ない |