◎ 年金制度の改正
 (平成 19年4月から)



2007年4月から 離婚時の年金分割等、年金制度が大きく変わりました



2004年の年金制度改革 のうち、2007年4月から実施されたもの


在職老齢年金
の適用拡大
  • 在職老齢年金
      70歳以上の在職老齢年金の減額
       但し、基礎年金部分は減額されない
  • 2007年4月から
    70歳以上の
    在職高所得者
    年金分割制度
  • 離婚時に、夫婦協議して年金を分割する
      制度の導入
  • 2007年4月から
    離婚時又は
    必要な事情
    がある場合
    分割を導入
    年金の受給
    開始年齢の
    繰下げ選択
  • 老齢厚生年金
      65歳から受給できる老齢厚生年金の
      支給を 66歳〜70歳に遅らせる制度
  • 2007年4月から
    年金額は
    年換算で
    8.4%ずつ増加
    遺族厚生年金
  • 子供のいない30歳未満の女性の遺族厚生
      年金の支給を5年有期 (従来は無期) に

  • 「中高齢寡婦加算」 の対象年齢を夫の
      死亡時に40歳 (従来は35歳) 以上に
  • 2007年4月から
  • 5年有期に縮小

  • 40歳以上に引き
    上げ
  • 年金の
    支給停止選択
  • 「年金を受け取らない」 という選択も可能に
  • 2007年4月から
    再開しても
    支給停止中の
    年金は受け取れ
    ない




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